農地の売買、贈与、賃貸等の手続き
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づき、農業委員会または知事の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは農業委員会へご相談ください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865
2025年12月16日 13時23分町営バスの再開について:湧別町より町営バスの再開についてお知らせします。 本日、旭・川西線(第3便)の運 …
2022年03月18日新型コロナワクチン接種(3回目)に関する情報
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づき、農業委員会または知事の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは農業委員会へご相談ください。
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865