○湧別町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、婚姻する者の経済的不安の軽減及び地域における少子化対策の強化に資することを目的として、婚姻した世帯に対し、住宅費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(2) 住宅費 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に支払った結婚を機に新たに住宅を取得、賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合は当該金額分、及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支給対象となる部分については対象外とする。
(3) 引越費用 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間における引越し業者又は運送業者を利用して行った住居の移転に伴う荷物の移動、運送に要した費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 世帯の所得(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額(夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合にあっては、所得なしとして算出した夫婦の所得を合算した金額)をいう。以下同じ。)が400万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額(公的団体から返済額に対する助成を受けている場合にあっては、助成を受けた額を控除した金額)を控除した金額が400万円未満であること。
(2) 対象となる住宅が湧別町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていること。
(3) 夫婦の双方が過去にこの要綱による補助を受けたことがないこと。
(4) 同一世帯に属する者全員が湧別町へ納付すべき税等を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住宅費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とし、予算の範囲内において交付する。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助対象期間は、令和3年1月1日から令和4年3月31日までとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧別町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は婚姻証明書など婚姻日が確認できる書類
(2) 所得証明書
(3) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類
(4) 住宅の売買契約書及び領収書など支払いの確認できる書類の写し(住宅費における取得の場合)
(5) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅費における賃貸借の場合)
(6) 引越費用に係る領収書の写し
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 誓約書及び納税状況等確認同意書(様式第3号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、交付対象者から請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 交付対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。








