○湧別町観光施設運営維持管理支援事業給付金交付要綱
令和2年12月18日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年条例第63号)第6条第1項の規定による指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する観光施設において、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)拡大の影響で営業の休止や施設利用者の減少などの要因により、厳しい経営状況が続く状況下において、感染予防対策に配慮しながら施設の管理運営業務を継続する指定管理者に対し、湧別町観光施設運営維持管理支援事業給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、施設管理運営の安定化を図ることを目的とする。
(対象観光施設)
第2条 この要綱において、観光施設とは、次に掲げる施設とする。
(1) かみゆうべつ温泉チューリップの湯
(2) 上湧別リバーサイドゴルフ場
(3) 緑地等管理中央センターレイクパレス
(4) 宿泊施設しらかば
(5) Family 愛 Land You
(6) 三里浜キャンプ場
(7) 五鹿山公園
(8) 計呂地交通公園
(給付金の交付対象者)
第3条 この給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する観光施設の指定管理者
(2) 観光施設で新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、指定管理施設の運営に支障が生じている者
(3) 新型コロナウイルス感染症拡大を防止する上で、北海道が示す新型コロナウイルス感染症予防対策である新北海道スタイル及び業種別ガイドラインに対応するための取組を実施している者
(4) 今後も当該施設の管理運営業務を継続して行う意思を有する者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、令和2年度決算の支出額が収入額を上回る場合に限り、予算の範囲内で2,000万円を上限とし、支出額から収入額を差し引いた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)に5分の4を乗じて得た額から、既に交付した給付金を控除した額とする。ただし、給付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 申請者は、湧別町観光施設運営維持管理支援事業給付金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付金の交付を決定した場合、申請者に対し給付金を交付する。
(交付決定の取り消し、給付金の返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定を取り消し、一部又は全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が給付金を交付することが不適切であると認めたとき
2 町長は、前項の規定により、給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第8条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。


