○湧別町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年12月20日
告示第106号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化の進行が懸念される本町において、地域外の人材を積極的に活用し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活力を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、湧別町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動
(2) 地域の産業振興に関する活動
(3) 地域の活性化に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 地域間交流及び移住の促進に関する活動
(6) 地域住民の生活支援に関する活動
(7) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村)から湧別町に新たに生活の拠点を移し、湧別町の住民基本台帳に記録することができる者。
(2) 心身ともに健康で、地域の活性化及び地域住民との協働活動に積極的に取り組む意欲のある者。
2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに本町へ住民票を異動させるものとする。
(隊員の任用期間等)
第4条 隊員の任用期間は、会計年度の期間内で1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用期間中であっても任用を取り消すことができるものとする。
(身分)
第5条 隊員の身分は、当該隊員の業務内容及び業務量により、湧別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する任期付フルタイム職員、条例第4条に規定する任期付短時間勤務職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のいずれかとする。
(給料等)
第6条 隊員に支給する給料は、湧別町職員の給与に関する条例(平成21年条例第49号)別表第1の2級14号俸及び湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)別表第1の2級14号俸を基準とした額とし、勤務条件については、湧別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第38号)の規定を適用する。
(活動の経費等)
第7条 町長は隊員の活動に必要と認められる経費に対し、予算の範囲内で支給するものとする。
(営利企業等の従事制限)
第8条 隊員は、地域おこし活動の妨げにならない範囲において、湧別町に定住するために、地域おこし活動の延長又は他の営利活動により、湧別町が支給する給料以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申し出て許可を得なければならない。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第10条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する各種調整
(2) 隊員の活動終了後の定住支援
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月23日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第34号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。