○湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月11日

条例第9号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、かつ、湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項及び湧別町個人情報保護条例(平成21年条例第15号。以下「個人情報保護条例」という。)第27条第1項の規定による諮問並びに情報公開条例第26条の規定による実施機関からの意見の求めに応じて審査するため、湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに情報公開条例第31条及び個人情報保護条例第35条の規定による諮問に応じて審議し、答申することとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する

2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続)

第7条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

第8条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第10条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月11日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)