○湧別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成27年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定保護者が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定に適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得その他の事情を勘案して町が定める保育料は、別表のとおりとする。ただし、法第19条第1項第2号又は同項第3号に該当する支給認定子どもに係る保育料については、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号)第8条の規定を準用する。
(保育料の決定)
第4条 町長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を当該支給認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、特別の事情があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年9月21日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 1,500円 | |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 10,700円 |
第4 | 77,101円以上211,200円以下 | 13,700円 | |
第5 | 211,201円以上 | 17,000円 | |
備考
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害者基礎年金等の受給者
階層区分 | 保育料 |
第2 | 0円 |
第3 | 9,700円 |
2 同一世帯に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び義務教育学校前期課程又は同法第76条第2項に規定する特別支援学校の小学部の第3学年までの範囲内にある児童(以下「3年生までの児童」という。)が複数いる場合において、特定教育・保育(教育に限る。)又は特定利用教育を受けている支給認定子どもに係る保育料は、次表の区分に掲げる保育料とする。
ただし、支給認定子どもの属する世帯が1に掲げる世帯の場合は、1に掲げる前表の保育料により計算して得た額とする。