○湧別町議会意見交換会実施要綱
平成26年8月11日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湧別町自治基本条例(平成25年条例第23号)第31条第4項の規定に基づき実施する湧別町議会意見交換会(以下「意見交換会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開催の時期等)
第2条 意見交換会は、当初予算を審議する定例会終了後に開催するものとする。ただし、必要がある場合には適宜開催できるものとする。
2 意見交換会は、町内2会場で開催するものとする。
(意見交換会)
第3条 意見交換会は、2時間程度とし、次第はおおむね次のとおりとする。
(1) 開会挨拶
(2) 議会報告
(3) 質疑応答
(4) 意見・提言等
(5) 閉会挨拶
(報告内容)
第4条 報告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 議案の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
2 前項の報告を行う場合、議員は自己の意見を述べてはならない。
(構成)
第5条 意見交換会は、6人又は7人で班を構成し、2班編成とする。
2 班構成は、所属常任委員会、期数等を勘案し、議会運営委員会において決定する。
3 班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。
(意見交換会での役割)
第6条 意見交換会における司会進行、報告者、記録者は、それぞれの班において協議し調整する。
(会場等)
第7条 各班が担当する会場及び意見交換会の日程は、議会運営委員会において決定する。
(記録)
第8条 意見交換会の記録は、記録者において要点記録する。
(資料)
第9条 意見交換会での配布資料は共通資料とし、必要がある場合は各班において適宜準備する。
(成果・効果等の報告)
第10条 意見交換会終了後、班代表者は、議長に対し意見交換会の成果・効果等の報告を文書により提出するものとする。
2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見交換会の記録を町ホームページに掲載するとともに、議会広報において公表するものとする。
3 町行政に対する要望及び提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、町長に文書等で報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月11日から施行する。
附 則(平成30年5月31日議会訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。