○湧別町立小学校児童用ヘルメット購入費補助要綱
平成22年1月15日
教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、湧別町立小学校及び義務教育学校前期課程の児童の交通事故防止のために、ヘルメット購入費の一部を予算の範囲内において補助し、児童の交通安全に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により補助を受けることができる者は、小学校及び義務教育学校前期課程に通学する児童の保護者とする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ヘルメット購入費補助金交付申請書(別記様式)に領収書の写しを添え、教育委員会に提出しなければならない。なお、この申請は小学校及び義務教育学校前期課程に在学する間において2回を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入金額の2/3以内(限度額2,000円)とする。
(補助決定)
第5条 教育委員会は、申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行い、補助を決定する。
(補助決定の取り消し又は返還)
第6条 補助の決定又は補助を受けたものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、教育委員会は補助の決定を取消し、又はすでに補助したものであれば返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月21日教委告示第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
