○湧別町重度身体障害者ハイヤー料金助成事業実施要綱

平成21年10月5日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、歩行困難でハイヤーによる通院又は買物等をよぎなくされている障害者に対し、これに要する費用の一部を助成することにより障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されており、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者であって、身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級で下肢、体幹及び視力のいずれかの障害を有する在宅のものとする。

2 前項の対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給者は除く。

(助成内容)

第3条 1枚500円を限度とするハイヤー乗車料金助成券(以下「助成券」という。)を1人年間192枚(3箇月当たり48枚)交付し、1回の利用につき最大2,000円(助成券4枚)を上限として、ハイヤー乗車料金の実費額を助成するものとする。ただし、中湧別地区及び北兵村地区に在住する者又はその他通院費助成に相当するサービスの受給者への助成は、1人年間96枚(3箇月当たり24枚)の交付とし、1回の利用につき最大1,000円(助成券2枚)を上限として、ハイヤー乗車料金の実費額を助成するものとする。

2 買物等に係る利用の場合は、原則町内に限るものとし、1回の利用につき最大1,000円(助成券2枚)を上限として、ハイヤー乗車料金の実費額を助成するものとする。

(受給資格の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、ハイヤー料金助成交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(受給者の決定)

第5条 町長は、助成すべきものと認めたときは、ハイヤー利用受給者証(以下「受給者証」という。)及び助成券を交付する。

2 決定の翌年以降については、毎年3月に受給資格を審査し、引き続き助成すべきものと認めたときは、次年度の助成券を交付するものとする。

(乗車の方法)

第6条 受給者が次に掲げる事業者(以下「ハイヤー事業者」という。)のハイヤーに乗車したときは、受給者証を提示するとともに助成券に差額を添えて支払うものとする。

(1) 湧別ハイヤー株式会社

(2) 有限会社中湧別ハイヤー

(3) 株式会社遠軽交通

(4) 有限会社末広ハイヤー

(5) 株式会社ドリーム・イデア

(6) 介護タクシーステップ

(助成の方法)

第7条 町長は、助成券により乗車のあったハイヤー事業者に対し、直接ハイヤー料金を支払うことにより助成を行うものとする。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の終了)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の翌日から助成を行わないものとし、受給者証及び助成券を町に返還しなければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(助成の返還)

第10条 町長は、受給者が偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、当該受給者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町重度身体障害者交通費助成事業実施要綱(昭和57年上湧別町要綱第3号)又は高齢者等ハイヤー通院費助成事業実施要綱(平成18年湧別町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月20日告示第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年8月26日告示第68号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年10月26日告示第88号)

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

画像

湧別町重度身体障害者ハイヤー料金助成事業実施要綱

平成21年10月5日 告示第45号

(平成28年11月1日施行)