○湧別町保育所入所選考要綱
平成21年10月5日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づく保育所児童の選考について、適正かつ公正な方法により入所児童を決定するため、これに必要な事項を定めるものとする。
(選考の実施)
第2条 入所児童の選考は、湧別町保育所条例(平成21年条例第109号。以下「条例」という。)第2条に規定する保育の実施基準に該当する者が、条例第5条に規定する保育所の定員を超える場合に実施する。
(選考の基準)
第3条 入所児童の選考は、別表に基づき入所基準点の高い順に入所順位を決定するものとする。
附 則
(施行月日)
1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
