○湧別町保育所及びへき地保育所処務規程
平成21年10月5日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 湧別町立保育所及びへき地保育所(以下「保育所」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。
(保育)
第2条 保育所においては、保育委託を受けた児童(以下「児童」という。)の保育を行うものとする。
(処務)
第3条 湧別町保育所条例(平成21年条例第109号)第6条及び湧別町へき地保育所条例(平成21年条例第110号)第7条に定める職員の処務については、次に定めるところによる。
(1) 所長は、町長の命を受けて所員(保育士その他の職員をいう。以下同じ。)を指揮監督し、所務を掌理する。
(2) 所長は、保育に係る週間及び年間の実施計画を策定し、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするものとする。
(3) 前号の実施計画は、音楽、リズム、絵画、製作、お話、自然観察、社会観察及び集団遊びを含むものとする。
(4) 所長及び所員は、常に衛生環境及び公衆衛生に留意し、児童の疾病予防、特に感染性の疾患の防止に細心の注意を払わなければならない。
(5) 所長は、必要に応じ、児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡するものとする。
(6) 保育士は、所長及び保育主任の命を受けて児童を保育するものとする。
(7) 保育士は、常に児童ごとの保育経過を明確に把握し、その記録を整備するものとする。
(8) その他の職員は、所長の命を受けて保育士の職務を補助する。
(帳簿)
第4条 保育所に次の帳簿を置くものとする。
(1) 出勤簿
(2) 日誌
(3) 備品台帳
(4) 児童表
(5) 保育日誌
(6) 児童出席簿
(専決)
第5条 所長は、次の事項を専決することができる。
(1) 保育に係る週間、月間及び年間の実施計画に関すること。
(2) 保育所の管理に関すること。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書の処理、服務その他処務については、湧別町役場処務規程(平成21年訓令第2号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成21年10月5日から施行する。