○湧別町職員等住宅貸与規則
平成21年10月5日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員等住宅施設の管理及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員等住宅」とは、次に掲げる建物をいう。
(1) 職員住宅 町の行政に従事する職員の住居の用に供する建物
(2) 教員住宅 町立学校の教職員の住居の用に供する建物
(3) その他の住宅 町長が特に必要と認めた者の住居の用に供する建物
(貸与)
第3条 職員等住宅の貸与を受けようとする者は、職員等住宅貸与申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、教員住宅に限り貸与の許可を湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することができる。
3 町長は、職務上必要と認める職員に対しては、特定の職員等住宅に居住を命ずることができる。
(賃貸料)
第5条 職員等住宅に居住する者の賃貸料は、月額とし、次表に掲げる規格及び基準面積の区分に応じそれぞれ定める額とする。
規格 | 基準面積 | 1平方メートル当たりの基準賃貸料 | |
木造 | ブロック造及び鉄筋コンクリート造 | ||
A | 57平方メートル未満 | 円 270 | 円 368 |
B | 57平方メートル以上72平方メートル未満 | 277 | 376 |
C | 72平方メートル以上87平方メートル未満 | 278 | 380 |
D | 87平方メートル以上107平方メートル未満 | 289 | 393 |
E | 107平方メートル以上 | 293 | 399 |
構造 | 年数 | 金額 | ||||
A | B | C | D | E | ||
木造 | 5年 | 円 42 | 円 43 | 円 43 | 円 45 | 円 45 |
10 | 71 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
15 | 99 | 100 | 100 | 104 | 105 | |
20 | 123 | 125 | 126 | 130 | 131 | |
25 | 145 | 148 | 149 | 154 | 156 | |
30 | 162 | 166 | 167 | 174 | 175 | |
ブロック造 | 5 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 |
10 | 48 | 51 | 52 | 53 | 55 | |
15 | 67 | 70 | 71 | 74 | 75 | |
20 | 84 | 88 | 90 | 93 | 95 | |
25 | 99 | 103 | 104 | 109 | 110 | |
30 | 112 | 116 | 117 | 123 | 125 | |
35 | 122 | 127 | 129 | 135 | 136 | |
40 | 131 | 136 | 138 | 144 | 147 | |
鉄筋コンクリート造 | 5 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
10 | 39 | 42 | 42 | 43 | 44 | |
15 | 56 | 58 | 58 | 61 | 62 | |
20 | 70 | 73 | 74 | 78 | 79 | |
25 | 83 | 87 | 88 | 92 | 93 | |
30 | 95 | 99 | 100 | 104 | 106 | |
35 | 105 | 109 | 110 | 116 | 118 | |
40 | 116 | 119 | 121 | 126 | 129 | |
45 | 123 | 127 | 129 | 135 | 138 | |
50 | 131 | 135 | 136 | 143 | 145 | |
2 1箇月に満たない月の賃貸料又は職員等住宅から他の職員等住宅に移転の際の賃貸料の差額は、日割計算とする。
3 当該職員等住宅の延面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入により計算する。
4 建築年月日の不明な職員等住宅による経過年数の始期については、町長の推定するところによる。
5 当該住宅の部分に構造の異なる部分があるものについては、その床面積が最大の部分の構造によって計算する。
6 算定した金額に10円未満の端数が生じた場合、10円未満は切り捨てる。
7 地域の実情又は住宅の構造上使用料の額に均衡を欠くことその他必要と認める場合は、町長が別に定める。
(転貸)
第7条 職員等住宅は、これを転貸することができない。
2 家族以外の者を同居させようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(負担区分)
第8条 職員等住宅の用に供する電気、水道、電話その他居住に要する設備等の費用は、居住者の負担とする。ただし、職務上必要と認めるものについては、この限りでない。
2 建物の改修、修理等については、町長の認めるもの以外は居住者の負担とする。
(返還)
第9条 職員等住宅の返還は、次の期間内に行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この期間を伸縮することができる。
(1) 退職及び転勤のとき 発令の日から20日以内
(2) 借受者死亡のとき 死亡の日から50日以内
(3) その他の事由で返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
2 返還のときは、町長の命ずる者の立会いにより引き継がなければならない。
(報告賠償)
第10条 職員等住宅を破損し、又は滅失したときは、居住者は直ちにその詳細を町長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、居住者は、その破損、滅失等の事由、程度その他により町長の定める額の損害賠償金を支払わなければならない。
(検査及び報告)
第11条 町長が必要と認めたときは、居住者立会いの上住宅を検査し、又は居住状況等の報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町有住宅管理規則(昭和51年上湧別町規則第10号)又は湧別町職員等住宅貸与規則(昭和40年湧別町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年度における賃貸料の特例)
3 第5条の規定にかかわらず、平成21年度における賃貸料は、合併前の規則の例による。

