○湧別町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成21年10月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成14年上湧別町規則第10号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年湧別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。





