TOP しごと・産業 農地の売買、贈与、賃貸等の手続き 農地の売買、贈与、賃貸等の手続き 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づき、農業委員会または知事の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは農業委員会へご相談ください。 お問い合わせ先 農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865 目的から探す 妊娠・出産 育児・入学 就職・退職 結婚・離婚 病気・けが夜間休日病院 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ ごみ 防災 くらしのカレンダー 補助・助成・支援