TOP しごと・産業 農地法第3条の標準処理期間 農地法第3条の標準処理期間 湧別町農業委員会は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の事務処理について、申請書の受け付けから許可までの標準処理期間を30日と定めます。 今後も、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。 お問い合わせ先 農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865 目的から探す 妊娠・出産 育児・入学 就職・退職 結婚・離婚 病気・けが夜間休日病院 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ ごみ 防災 くらしのカレンダー 補助・助成・支援