下限面積(別段面積)

 農業委員会は、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を下限の面積として定められることとなっています。
 湧別町農業委員会では次のとおり設定しました。

農地法施行規則第17条第1項の適用について

方針
現行の下限面積(別段面積)2ヘクタールの変更は行わない。
理由
町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が、全農家数の8割を超えているため。

農地法施行規則第17条第2項の適用について

方針
現行の下限面積(別段面積)2ヘクタールの変更は行わない。
理由
町内における農地の保有および利用の現況および将来の見通しからみて、適当と認められるため。

下限面積(別段面積)とは?

 農地法第3条の許可要件の1つとして、下限面積の要件があります。農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ヘクタール以上必要となります。
 これは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道2ヘクタール、都府県50アール)以上にならないと許可できないとするものです。
 この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。

お問い合わせ先

農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865