新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金が支給されます。

※支給を受けるためには申請が必要です。申請される方は必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

以下の条件を全て満たす方

  • 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入しており、給与等の支払いを受けている方。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために4日以上就労することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない方。

支給対象となる日数

 令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間で、就労することができなくなった日から起算して4日目から就労できない期間のうち、就労を予定していた日数。ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで。

※適用期間を令和4年3月31日までに延長しました。

支給額

 直近3カ月間の給与収入額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
 ただし、給与を受け取ることができる期間は、傷病手当金が調整されたり支給できない場合があります。

申請方法

申請には、医師の意見書および事業主の証明書が必要になります。
申請をする場合には必ず事前に電話でご相談ください。

  • 国民健康保険にご加入の方は、以下の申請書をお使いください。

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765