特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便投票で投票できるようになりました。
対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公(告)示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
(1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14 条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)または(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)。
※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)
投票までの手順
投票用紙等の請求手続きについて
1 特例郵便等投票の投票用紙等の請求を、下記の請求書により行ってください。
特例郵便等投票をご希望される方は、下記の請求書と料金受取人払の宛名表示を印刷して使用してください。料金受取人払の宛名表示は私製の封筒に貼り付けて使用することができます。湧別町選挙管理委員会(電話01586-2-2112)にご連絡をいただければ請求書および封筒をお送りすることも可能です。
2 請求書に記入し、外出自粛要請等の書面とともに返信用の封筒に封入し、当該封筒の表面の「請求書在中」に〇を付けてください。
3 請求書等を入れた封筒を、書いた宛名が分かるようにファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。そのうえで、同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。
※投票用紙一式の請求は選挙期日(投票日当日)の4日前までに送付してください(必着)。
4 請求書受理後、湧別町選挙管理委員会から、投票用紙一式(投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、返信用封筒、ファスナー付きの透明ケース)をお送りします。
投票の手続きについて
1 投票用紙一式が届いたら、自ら投票用紙に候補者名等を記載してください。
2 記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日および場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
3 外封筒を、さらに湧別町選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。
4 返信用封筒を、さらに湧別町選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。そのうえで、同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。
注意事項
- 外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理できませんので必ず記入してください。
- 投票用紙および外封筒の投票者の氏名については、必ず選挙人本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合は、法律により罰せられます。
- 投票用紙等を請求した後、投票所では投票することができません。請求後に投票所で投票する場合、交付された投票用紙等の返還が必要となります。
- 透明ケースのままポストへ投函してください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(1年以下の禁固または30万円以下の罰金)が設けられています。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-2112