国民健康保険税

 国民健康保険は、病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度で、国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に対して課される税金です。
 職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方などを除く全ての方が加入しなければなりません。
 医療給付分、後期高齢者支援金分と介護納付金分を、それぞれ次の方式により世帯単位で計算します。

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は、法律で世帯主と定められています。
 世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも、納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。

課税方式

所得割・均等割・平等割の3方式です。

所得割
前年の所得に応じて計算
(前年の総所得金額等-基礎控除額430,000円)×所得割率
所得割率 医療給付分6.6%、後期高齢者支援分1.5%、介護納付金分0.87%
均等割
加入者一人あたりに応じて計算
医療給付分30,000円、後期高齢者支援金分8,000円、介護納付金分9,000円
平等割
一世帯ごとに計算
医療給付分30,000円、後期高齢者支援金分7,000円、介護納付金分6,000円

税率・賦課限度額

 税率は、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等の動向により算定するため、年度ごとに変わる場合があります。賦課の限度額は、次の表のとおりです。

医療給付分
630,000円
後期高齢者支援金分
190,000円
介護納付金分
170,000円

均等割・平等割の軽減

 低所得者層の負担増とならないよう平準化の導入により、世帯主および加入者の所得が一定の所得に満たない場合は、均等割・平等割が7割軽減・5割軽減・2割軽減されます。

※平準化とは、被保険者間の負担の公平の確保と市町村間の保険税負担の格差を是正しようとするものです。国も平準化を実施した市町村に対し財政支援措置するなど推進を強化しています。

後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置

 後期高齢者医療制度に移行することによって、国民健康保険に加入する方の負担が大きく変わることのないように、次のような軽減を受けることができます。

1. 後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険の加入者が1人となる場合には、医療給付分と後期高齢者医療支援金分の平等割額が減額になります。
緩和措置は8年間で最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。ただし、期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合は終了します。

2. 社会保険の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、その被扶養者(65歳以上75歳未満)の方が新たに国民健康保険に加入する場合には、申請により所得割額が免除、均等割額・平等割額が減額になります。

非自発的失業者の軽減

 倒産、解雇、雇い止めなどにより離職され、雇用保険受給資格者証が交付された方で「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当となる方は、申請により軽減が受けられます。

特定受給資格者 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが【11、12、21、22、31、32】の方
特定理由離職者 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが【23、33、34】の方

年度途中の加入・喪失

月割りで計算し、届け出の翌月に変更後の保険税をお知らせします。

納期

期別 納期
第1期 7月1日から31日まで
第2期 8月1日から31日まで
第3期 9月1日から30日まで
第4期 10月1日から31日まで
第5期 11月1日から30日まで
第6期 12月1日から25日まで
第7期 翌年1月1日から31日まで

税金のお支払い

 納入書による現金でのお支払い、または口座振替によるお支払いとなります。ただし、世帯主が国民健康保険加入者で加入者全員が65歳以上などの一定の要件を満たす方は、原則として年金から特別徴収(天引き)されます。
※年金特別徴収の方でも、条件を満たせば申請により口座振替によるお支払いに変更することができます。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863