法人町民税
法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。
納税義務者
町内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して課税されます。
湧別町の税率
均等割
人区分 | 資本金等の金額による区分 | 町内の従業者数 | 年額 |
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1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
2号 | 50人超え | 144,000円 | |
3号 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 | 50人超え | 180,000円 | |
5号 | 1億を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 50人超え | 480,000円 | |
7号 | 10億円を超えるもの | 50人以下 | 492,000円 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人超え | 2,100,000円 |
9号 | 50億円を超えるもの | 50人超え | 3,600,000円 |
法人税割
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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12.1% | 8.4% |
申告・納付
事業年度終了の日から2ヵ月以内に申告・納付することになります。
法人等の届出
新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は申請をしてください。
(届出の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。)
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
税金のお支払い
専用納付書によるお支払いとなります。
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863