法人町民税

 法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。

納税義務者

町内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して課税されます。

湧別町の税率

均等割

人区分資本金等の金額による区分町内の従業者数年額
1号1千万円以下50人以下60,000円
2号50人超え144,000円
3号1千万円を超え1億円以下50人以下156,000円
4号50人超え180,000円
5号1億を超え10億円以下50人以下192,000円
6号50人超え480,000円
7号10億円を超えるもの50人以下492,000円
8号10億円を超え50億円以下50人超え2,100,000円
9号50億円を超えるもの50人超え3,600,000円

法人税割

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
12.1%8.4%

申告・納付

事業年度終了の日から2ヵ月以内に申告・納付することになります。

法人等の届出

新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は申請をしてください。
(届出の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。)
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。

税金のお支払い

専用納付書によるお支払いとなります。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863