イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

 新型コロナウイルス感染症の影響により中止等された指定の文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合、その金額(上限:20万円)を寄附金とみなして、所得税の寄附金控除のほか、個人住民税(町道民税)の寄附金税額控除を受けることができます。

※個人住民税の寄附金税額控除は、それぞれ知事と町長が指定するイベントが対象となります。

制度の内容

対象のイベント

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し、国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術・スポーツイベントであって、主催者が文化庁・スポーツ庁へ申請して文部科学大臣の指定を受けているもの。

※湧別町長の指定するイベントは、文部科学大臣が指定した全てのイベントとなります。
※対象となる指定イベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。

申告までの流れ

  1. イベントが対象となっている場合、主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
  2. 主催者から2種類の証明書(指定行事証明書の写し、払戻請求権放棄証明書)を受け取る。
  3. 翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行う。(2種類の証明書を添付する。)

対象となる課税年度

令和3年度分又は令和4年度分

税額控除の計算

(寄附金額合計-2,000円)×6%※

※知事の指定するイベントの場合は、10%となります。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863