空き家除却推進事業補助金
令和4年度の申請受付状況
受付期間:令和4年4月1日(金曜日)から令和4年5月20日(金曜日)
制度の目的
空き家の所有者等による適正な管理を推進すると共に、良好な生活環境を守り、美しい景観の創出を図り、魅力と活力ある地域づくりを進めるために、解体費用の一部を助成します。
交付対象となる主な要件
次のすべての要件に該当する場合に対象となります。
- 今後1年以上にわたり使用されない(見込みを含む。)湧別町内の住宅であること。
- 空き家の所有者および所有権の調整を終えた管理者が管理する空き家の除却であること。ただし、法人等による除却を除く。
- 町内業者による除却であること。
- 公共事業による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。
- 専用住宅または併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること。
- 空き家を除却し、更地とする工事であること。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法による措置命令を受けていないこと。
- 除却工事後の土地を適切に管理すること。
※湧別町以外にお住いの場合でも、上記をすべて満たせば対象となります。
補助率と補助金額
補助金の額は、除却工事に要した費用(消費税および地方消費税に相当する額を除く。)の5分の4以内とし、100万円を上限とします。
申請方法
補助金の交付を希望する方は、空き家の除却工事を行う前に次の書類を提出してください。
- 提出書類
- ・補助金交付申請書(様式第1号)
・対象空き家の写真、位置図、平面図等
・見積書または契約書
・所有者であることを証するもの
※上記の書類以外にも、必要に応じて提出を求める場合があります。
交付決定
補助申請内容を審査し、交付または不交付の決定を行います。
交付または不交付の決定は、申請者に対して書面にて通知します。
除却工事は交付の決定を受けた後に着手してください。
※交付申請や交付決定前に除却工事に着手した場合は、補助金の交付対象となりません。
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~令和4年5月20日(金曜日)
※令和4年度は交付決定日以降(5月下旬を予定)に実施する除却工事で、令和5年2月28日までに実績報告書の提出が可能な事業が対象となります。
※上記の受付期間内の補助申請額が予算額を超えた場合には、建物の不良度の高いものを優先して交付決定を行うため、補助対象外になることがあります。
除却工事を実施できる事業所
※土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業所のうち、アンケート調査で「解体工事が実施可能」と回答があった事業所の一覧です。
注意事項
- 工事前に申請をし、交付決定後に除却工事を行ってください。
- 申請者名、領収書の宛名、補助金振込先口座名義人は、原則全て同じである必要があります。
- 登記されている建物を除却した場合は、工事完了後1カ月以内に法務局(北見支局)へ建物滅失登記の申請を行ってください。
- 建物を除却した後の土地は、継続的に除草等の管理を行ってください。
参考資料
お問い合わせ先
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862