印鑑登録の届出・証明

印鑑を登録するとき【印鑑登録申請】

手続きの概要

■印鑑登録
印鑑登録は、皆さんの財産と権利を守る重要な制度です。このため、本人による申請または本人の意志を確認の上、登録手続きを行っています。

■登録できる印鑑
1人につき1個で、同一世帯で同じものは登録できません。
一辺の長さが9~25ミリメートル、印影が鮮明で変形しにくい材質のもの。(ゴム印は不可)

■登録できる人
湧別町に住民登録している15歳以上の方(意思能力を有しない者を除く。)

■申請人
原則、本人となりますが、本人が病気入院などやむを得ない理由により申請できない場合に限り、代理人による申請ができます。
※本人と代理人とでは手続き方法が違います。

本人の場合(必要なもの)

代理人の場合(必要なもの)

申請受付後、本人の意思確認のため、本人あてに照会書を郵送しますので、即日の登録はできません。

  • 届出人の本人確認書類
  • 登録する印鑑
  • 委任の旨を証する書面(登録する印鑑を押印した代理権授与通知書)

役場から本人あてに郵送された回答書(本人の自署があるもの)などを受け取り、再度窓口へお越しください。

  • 届出人の本人確認書類
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 照会文書および回答書
  • 登録手数料 300円

印鑑登録の流れ

印鑑登録の流れ

旧氏(旧姓)の印鑑登録について

旧氏の印鑑を登録するときは、住民票の旧氏記載の届出が必要です。
登録できる印鑑は1人1個です。すでに登録している印鑑がある方は、現在の印鑑を廃止して新たに登録する必要があります。
旧氏が変更・削除された場合は、旧氏を使用した印鑑登録も抹消されます。

申請先

上湧別庁舎窓口・湧別庁舎窓口・中湧別出張所(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日~翌年1月4日の休業日は、中湧別出張所で届出できます。(午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分)

登録印鑑の変更・廃止および印鑑登録証明証を再交付するとき【印鑑登録申請・廃止届】

すでに登録している印鑑(実印)が摩滅やき損により変更したい場合や紛失した場合、印鑑登録証を紛失した場合は、再度、登録申請が必要です。
また、印鑑登録を廃止したい場合は、手続きが必要です。
なお、湧別町から転出した際には、印鑑登録は抹消となります。

新たに印鑑登録が必要となる場合

  • 登録している印鑑を新しい印鑑に変更したい。
  • 登録している印鑑が紛失したため他の印鑑を登録したい。
  • 印鑑登録証を紛失してしまった。

印鑑登録を廃止したい場合

申請人
原則として本人。
ただし、本人が病気入院などやむを得ない理由により申請できない場合に限り、代理人による申請ができます。
※本人と代理人とでは手続き方法が違います。

本人の場合(必要なもの)

  • 届出人の本人確認書類
  • 登録している印鑑(実印)または認印と印鑑登録証明証(印鑑登録証明証を紛失した場合は窓口にお伝えください。)
※届出人の本人確認のため、本人確認書類の提示が必要です。

代理人の場合(必要なもの)

  • 届出人の本人確認書類
  • 本人の印鑑(認印でも可)
  • 本人の印鑑登録証明証(印鑑登録証明証を紛失した場合は窓口にお伝えください。)
  • 代理人の印鑑
  • 委任の旨を証する書面(登録した印鑑を押印した代理権授与通知書)

届出先

上湧別庁舎窓口・湧別庁舎窓口・中湧別出張所(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日、翌年1月4日の休業日は、中湧別出張所で手続きできます。(午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分)

印鑑登録証明書

印鑑登録証(カード)をお持ちいただければ、本人・代理の方でも申請できます。
※郵便局での申請は本人のみ

区分手数料
印鑑登録証明書300円

申請先・交付場所

上湧別庁舎窓口・湧別庁舎窓口・中湧別出張所(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
芭露出張所・上芭露郵便局・計呂地郵便局(平日の午前9時から午後5時まで)
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日、翌年1月4日の休業日は、中湧別出張所(午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分)

お問い合わせ先

住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761