保育所・保育料
保育所は、児童福祉法に基づいて設置されたもので、保護者の稼動、疾病、その他の事情により家庭で保育できないお子さんを家庭に代わって保育する施設です。
保育所
入所基準
保育所に入所できる基準は、保護者が次のいずれかの状況にあり、同居の親族・その他のいずれもがお子さんを保育することができないと認められる場合です。
(1)一月48時間以上労働していること。
(2)妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
(3)疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
(4)長期にわたり、疾病の状態にあるか、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
(6)求職活動(起業の準備)を継続的に行っていること。
(7)就学していること。
(8)職業訓練を受けていること。
(9)児童虐待のおそれがあること。
(10)配偶者からの暴力により保育が困難であること。
(11)育児休業取得時に継続利用する必要があること。
(12)町長が認めた前各号に類する状態にあること。
保育時間
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後4時30分まで
土曜日:午前8時30分~正午まで
預り保育
保護者の多様な就労の状況に応じた保育の提供を行い、就労機会の安定確保による子育ての支援と児童の福祉増進を図ることを目的として実施しています。
- 湧別保育所、中湧別保育所、上湧別保育所、芭露保育所
- 月曜日~土曜日:午前7時30分~午前8時30分まで、午後4時30分~午後6時まで
土曜日:正午~午後6時まで
- 開盛保育所
- 月曜日~金曜日:午前8時~午前8時30分まで、午後4時30分~午後5時30分まで
土曜日:正午~午後0時15分まで
保育料
それぞれの児童の年齢や世帯の課税状況により次のとおり(月額)となります。なお、料金は利用月の月末までに納入書または口座振替にて納入いただきます。
保育料は、4月から8月分については前年度の町民税所得割課税額で決定し、9月から翌年3月までは当該年度の町民税所得割課税額で決定します。
階層区分 | 世帯区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
---|---|---|---|
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 町民税非課税世帯 | 5,400円 | 0円 |
第3 | 町民税課税世帯 所得割額48,600円未満 | 11,700円 | 0円 |
第4 | 町民税課税世帯 所得割額48,600円以上60,700円未満 | 14,400円 | 0円 |
第5 | 町民税課税世帯 所得割額60,700円以上72,800円未満 | 16,100円 | 0円 |
第6 | 町民税課税世帯 所得割額72,800円以上84,900円未満 | 17,800円 | 0円 |
第7 | 町民税課税世帯 所得割額84,900円以上97,000円未満 | 22,500円 | 0円 |
第8 | 町民税課税世帯 所得割額97,000円以上133,000円未満 | 28,000円 | 0円 |
第9 | 町民税課税世帯 所得割額133,000円以上169,000円未満 | 33,400円 | 0円 |
第10 | 町民税課税世帯 所得割額169,000円以上301,000円未満 | 45,800円 | 0円 |
第11 | 町民税課税世帯 所得割額301,000円以上 | 60,000円 | 0円 |
料金のお支払い
納入書による現金でのお支払い、または、口座振替によるお支払いとなります。
入所申込
保育所に入所を希望される場合は、健康こども課児童支援グループまたは各保育所へご確認願います。
保育所等の入所に係る申請書類(就労証明書)等について
保育所等の入所に必要な申請書類等は次のとおりとなります。
新規入所
継続入所
新制度の幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育に継続入所を希望される方
新規・継続入所 申請書添付書類
退所
提出先
各保育所または健康こども課(湧別庁舎)
お問い合わせ先
健康こども課児童支援グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765